“スマートフォンやPCなどの通信端末を取得・保有しているだけでテレビ設置した場合と同等に考えるのではなく、あくまで、「視聴する意思が外形的に明らかになるような何らかの積極的な行為が費用負担の要件」”

t0a1n3t0a1n3 のブックマーク 2024/02/02 08:31

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NHKネット配信は「受信契約の対象。相応の費用負担をお願いする」

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