仕掛けカメラなら一つの行為で不特定の相手が撮影されうるから下着が写らなくても未遂、行きずりの逆さ撮りだと特定の相手に対する撮影が一つの行為で客観的に下着が写らない状況なら未遂にもならないってこと?

rnarna のブックマーク 2024/02/26 03:54

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スカート内下着撮影を試みたが短パンをはいていた場合は、性的姿態撮影罪の未遂(2条3項)か - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

    スカート内撮影の場合は、下着が見えてなかったら「性的姿態等」がないので、未遂にもならないでしょう。 更衣室盗撮・トイレ盗撮であれば、カメラを仕掛ければ、そのうち下着姿になる可能性があるが、公共の場所...

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