制度が大きく変わらなければ「教育資金」や「結婚・子育て資金」、「住宅取得資金」などとしての贈与を考えるのが妥当でしょうね。残りを「相続時精算課税」とするか「暦年課税」とするかは、自分の健康次第ですね。

dantandhodantandho のブックマーク 2024/02/26 07:26

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

相続税のために生前贈与分を献上します - 私、今『相続』で困ってませんので!

    少し前、相続税と贈与税の税制改正が施行されました。 今回は一般的な贈与、歴年課税についてです。 もう、ご存じかもです(^^;) このお話は、簡単に言いますと、相続開始前「3年以内」贈与も相続財産として扱い相...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう