これで13歳だと人殺しても刑事責任年齢に達せず無罪だから、14歳で罰することができる分ほんの少しだけ救われる。保護者相手に損害賠償求めるのは13歳でも出来るけど

wildhogwildhog のブックマーク 2024/03/08 07:32

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