譲りあって使ってねということらしい。当然料金の請求もできんわな。 https://maidonanews.jp/article/12328617 上座のソースは日経土曜版のマナー講師の記事らしい。

spark7spark7 のブックマーク 2024/03/19 12:19

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新幹線で「窓側指定席」を予約したのに、「通路側」の人が「真ん中」の肘掛けを使っていました。この場合、「指定席代」を一部でも請求できるでしょうか…? | その他暮らし | ファイナンシャルフィールド

    新幹線で「窓側指定席」を予約したのに、「通路側」の人が「真ん中」の肘掛けを使っていました。この場合、「指定席代」を一部でも請求できるでしょうか…?|ファイナンシャルフィールド

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