“「生成AI技術」により短時間で大量のコンテンツを生成し、販売することを目的とした活動については、 著作権ガイドライン「著作物の利用について」にある「当社の不利益になること」に該当する行為であると考え”

k-takahashik-takahashi のブックマーク 2024/03/24 10:15

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