“著作権法40条1項は、裁判手続における提出書面は自由に利用することができるという規定”"少しでも強い言葉を使い、不用意に言及すると訴訟を起こされる可能性がありますから、もはや直接言及はしない方が無難"

akymrkakymrk のブックマーク 2024/05/10 11:58

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