“ただし、この労働基準法第15条における労働条件の明示とは、契約書に記載される労働条件を指しており、求人票に記載してある労働条件は該当しません。悪意を持って嘘の条件を記載したという証明も困難なため、実際

sakahashisakahashi のブックマーク 2024/05/30 17:58

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