「1」虚偽の書類を提出して在留資格を得た行為は、法務大臣が(入管法:在留資格の取り消し)の「行政処分」することが、入管法で規定されています。これで「完結」です。無罪の行為の「ほう助行為」は無罪です。

oyazimiraioyazimirai のブックマーク 2024/07/11 05:15

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私の主張: 「1」虚偽の書類を提出して在留資格を得た行為は、法務大臣が(入管法:在留資格の取り消し)の「行政処分」することが、入管法で規定されています。これで「完結」です。無罪の行為の「ほう助行為」は無罪です。 「2」(資格外の活動)を行った中国人は無罪です。理由は、彼らを「雇用した者」が入管法の「不法就労を助長した罪」で処罰されていません。従って「法の下での平等」により、中国人は無罪です。 2016年12月の入管法の改正は、「虚偽の雇用の契約書類」の「提供」の行為は、処罰できるようにしました。 201

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