普通のヌード(児ポ法三号ポルノ相当)なら適用されないのでは。そういう写真集が児ポ法施行以前にはいくつもあったが撮影者が強制わいせつに問われた例ってあったっけな。

rnarna のブックマーク 2011/06/25 11:35

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強制わいせつ/準強姦/買春/児童ポルノ/児童福祉法/青少年条例弁護人弁護士奥村徹(大阪弁護士会) on Twitter: "例えば、4歳とかの裸の写真を撮ったとして、児童ポルノ法がないときは強制わいせつ罪(176条後段)で懲役10年だった。そこに懲役3年の3項製造罪を作るというのは、馬鹿丸出しだ。軽くなっとる。しかも、包括一罪で数回の強制わいせつ罪(176条後段)をかすがいしてくれる"

    例えば、4歳とかの裸の写真を撮ったとして、児童ポルノ法がないときは強制わいせつ罪(176条後段)で懲役10年だった。そこに懲役3年の3項製造罪を作るというのは、馬鹿丸出しだ。軽くなっとる。しかも、包括...

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