東京地裁がCM制作会社は請負とした。これをタテに、仕事完成義務は原版であり、撮影素材などの所有権は制作会社となった。そのうえで、さらにプリントによる収益が回収モデルだというのは、かなり無理がある。

urbanseaurbansea のブックマーク 2011/06/30 00:52

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『CM著作権について「92年合意の果たした意味と今日の課題」を学ぶ (社)全日本シーエム放送連盟(ACC)』へのコメント

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