ハウスクリーニング代は払わないという立場でいることにした。インターネットで調べていると、契約書に特約として明記されているならば払うべきだという主張を見かけるが、きっとそれらの情報源の情報は古い

gologo13gologo13 のブックマーク 2012/03/08 14:38

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【敷金】ハウスクリーニング特約は違法です【返還】

    1 :名無し不動さん[hot]:2010/03/19(金) 04:44:54 ID:??? 当然、借主がハウスクリーニングの費用を負担する義務はありません。 ハウスクリーニング特約は消費者契約法10条により無効 http://shikikin-hotline...

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