<多少意見が分かれる事案> 一般的には、知らずに使った場合でも不当利得(民法703)で返還請求されるだろうなぁ。押し貸し金融(ヤミ金の一種)でなければよいが・・。

yellowblogyellowblog のブックマーク 2007/06/18 18:40

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