長島議員は元々憲法学者であり、小生はその思考に一定の評価をしている。しかし彼が指摘した要求理由には反対。総理には憲法上、国務大臣の任罷権限と行政指揮監督責任があり、内閣の連帯責任のみ指摘するのは片手落

che-hiroshiche-hiroshi のブックマーク 2011/07/17 15:05

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何が私を「菅総理即時退陣要求」へと駆り立てたのか

    ―斯くすれば、斯くなるものと知りながら、已むにやまれぬ大和魂(吉田松陰) 去る7月13日、私は7人の同志と共に総理官邸を訪ね、『菅総理の即時退陣を求めるの議』なる要望書を手交してまいりました。正確には、...

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