脅迫罪 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

pondelion232pondelion232 のブックマーク 2007/10/07 20:24

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