道交法施行規則第1条の4を満たせば歩行者として扱われるとのこと。道交法第2条第1項第11号の3、第2条第3項あたり。

sajiwosajiwo のブックマーク 2011/10/07 12:30

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Twitter / YU: @h_ototake あのー質問です。電動車いすって基本車道を通行しなければいけないのでしょうか?今朝、電動車いすのおばあちゃんが車道をずーーーっと走行していて、車が渋滞して

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