『治療の効果に関する表現は広告できません。治療効果については、個々の患者の状態等により当然にその結果は異なるものであり、効果について誤認を与えるおそれがあることから広告可能な事項とはなっておりません』

NatheaNathea のブックマーク 2010/06/03 17:38

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医療広告ガイドラインに関するQ&A(事例集)|厚生労働省

    「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」(医療広告ガイドライン)に関するQ&A(事例集)

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