「資本準備金は 資本金に準ずる払込剰余金として配当は不可で、取り崩すにも総会決議が必要ですが、その他資本剰余金は 拠出資本でありながら配当可能とされている部分です。」

complaintboxcomplaintbox のブックマーク 2011/10/13 13:46

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