「民事上でも、1、書いた本人をつきとめるだけの資料の提供(情報開示請求)、2、該当の書き込みなどを消す(削除要求)、この2点は、比較的迅速に対処することができる」「次にやった場合は、これだけの違約金」

gavgav のブックマーク 2007/10/28 00:33

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