建物区分所有法59条1項の競売の請求は,特定の区分所有者の行為が共同の利益に反することにより認められるから,その認容判決の執行力は口頭弁論終結後の特定承継人に対して及ばない。

mahigumahigu のブックマーク 2011/10/14 23:23

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平成23(ク)166 不動産競売申立て一部却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告及び許可抗告事件 平成23年10月11日 最高裁判所第三小法廷

    建物の区分所有等に関する法律59条1項に基づく訴訟の口頭弁論終結後に被告であった区分所有者がその区分所有権及び敷地利用権を譲渡した場合に,その譲受人に対し同訴訟の判決に基づいて競売を申し立てること...

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