『「情を知って」の意義……公権的判断がなければ、「情を知って」にはあたらず』これは113条の話らしいけど、30条の「情を知って」とは全然違うのかな。

mimizuku004mimizuku004 のブックマーク 2007/11/01 17:55

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文化審議会著作権分科会司法救済制度小委員会(第5回)議事要旨-配布資料4:みなし侵害規定の見直しについて

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