無権利者を委託者とする物の販売委託契約が締結された場合に,物の所有者が債権帰属目的で当該契約を追認しても,受託者が抗弁主張できなくなる等不測の不利益が生じることから,販売代金の引渡請求権を取得しない。

mahigumahigu のブックマーク 2011/10/18 20:11

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平成22(受)722 売買代金請求事件 平成23年10月18日 最高裁判所第三小法廷

    無権利者を委託者とする物の販売委託契約が締結された場合に,当該物の所有者は,これを追認したとしても,同契約に基づく販売代金の引渡請求権を取得しない

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