中国での国際捜査共助に基づく共犯者の供述調書が,犯罪事実の証明に不可欠であり,取調方法の要請があり黙秘権が実質的に告知され強制の形跡がないことなどから,刑訴法321条1項3号により証拠能力を認めた例。

mahigumahigu のブックマーク 2011/10/20 19:24

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平成19(あ)836 傷害,詐欺,住居侵入,強盗,建造物侵入,窃盗,強盗殺人,死体遺棄被告事件 平成23年10月20日 最高裁判所第一小法廷

    国際捜査共助の要請に基づき中華人民共和国において作成された供述調書が刑訴法321条1項3号の書面に当たるとされた事例

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