賃料保証契約中,賃借人が1回でも滞納した場合は,無催告で自動的に解除され,1万円の支払後に自動的に同一条件で更新される特約は,契約の趣旨に反し,消費者契約法10条により無効である。

mahigumahigu のブックマーク 2011/10/20 19:45

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

平成21(ワ)4345 不当利得返還等請求本訴,立替金請求反訴事件 平成23年04月27日 名古屋地方裁判所 民事第8部

    借家人が家賃支払を遅滞した場合に,保証委託契約が一度自動的に解除された上で更新され,その際に解除更新料を支払うなどとされた借家人と保証会社との保証委託契約における特約が消費者契約法10条により無効...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう