私文書偽造罪、同行使罪に触れる刑法犯罪なのでは?3ヶ月以上5年以下の懲役だから軽い罪ではない。電子申請がどこまで「私文書」と認められるかは諸説あるが、権利に関する文書なのだから偽造私文書と考えるべき。

I11I11 のブックマーク 2007/12/05 21:50

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ニコニコで権利者になりすましての削除が疑われているらしい - 敷居の部屋

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