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(国民の責務) 第六条 国民は、国又は地方公共団体が実施する事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策に協力するよう努めなければならない。
zamamiyagarei のブックマーク 2011/11/19 20:58
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law.e-gov.go.jp2011/11/19
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