「著作者人格権不行使特約というのは、実質的に著作者人格権の放棄を要求する契約条項ですから、その有効性には疑義があります」ほう。そうなんだ/基本的には文言の訂正のみで大意はズレてない,って評価かな

myrmecoleonmyrmecoleon のブックマーク 2007/12/27 09:59

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