基準は判例を積むことで実現される。適用例もあるんだから大丈夫。「求刑(懲役25年)と判決(同7年6月)の落差はあまりにも大きく、被害者を二重に苦しめる結果となった。」これは何か間違っていないか?

zyugemzyugem のブックマーク 2008/01/08 19:33

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