「内部通報の有無は役員の任務懈怠の有無に影響を与える可能性があり、裁判の結果を分ける要素にもなりえることを認識すべきだと思います。」

semimarusemimaru のブックマーク 2011/12/07 16:22

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JR東日本株主代表訴訟で考える「内部告発より怖い内部通報」 - ビジネス法務の部屋

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