6条4に「外国通貨」とは、本邦通貨以外の通貨をいう。とあって解釈でBitcoinも読めるかと思いきや8条で「財務大臣の指定する通貨により行わなければならない」と規定

mkusunokmkusunok のブックマーク 2014/02/15 08:17

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