最判平20・1・22。"就寝中の被害者にわいせつな行為をした者が,……わいせつな行為を行う意思を喪失した後に,逃走するため被害者に加えた暴行によって生じた傷害について,強制わいせつ致傷罪が成立するとされた事例。"

taknaktaknak のブックマーク 2008/01/25 10:45

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平成19(あ)1223 住居侵入,強制わいせつ致傷,傷害被告事件 平成20年01月22日 最高裁判所第一小法廷

    就寝中の被害者にわいせつな行為をした者が,覚せいした被害者から着衣をつかまれるなどしてわいせつな行為を行う意思を喪失した後に,逃走するため被害者に加えた暴行によって生じた傷害について,強制わいせつ...

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