「例外的とはいえない範囲の者が…著作権侵害に利用する蓋然性が高いと認められ…そのことを認識,認容しながら…提供を行」った場合に故意を認める規範定立は妥当。証拠関係は不明だが事実認定は厳しめな印象。

branchbranch のブックマーク 2011/12/21 23:50

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[PDF] 平成21(あ)1900 著作権法違反幇助被告事件   平成23年12月19日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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