『12月31日に5,000万円以上の国外資産を持っている人は、確定申告期限までに国外財産調書を提出せいっというお達し。不提出、虚偽記載の場合は 1年以下の懲役または50万円以下の罰金が原則』

a1ota1ot のブックマーク 2012/08/06 13:46

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平成24年度税制改正大綱 ~国外財産調書~ - 信託大好きおばちゃんのブログ

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