「弁護技術的には反対尋問は(略)誘導尋問で尋問をする方が良い」「主尋問では誘導尋問は基本的に異議の対象となる」<素で知らなかった。日本の話かと思ったら、紹介されている本は英国/加州の弁護士著。

mohnomohno のブックマーク 2008/01/31 19:26

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