判例「プログラミングについては,その性質上,裁量性の高い業務はないので,専門業務型裁量労働制の対象業務に含まれないと解される」システム分析、設計については裁量労働なのかな?テストはどうなるだろう。

raituraitu のブックマーク 2011/12/22 14:41

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