規制強化の体のいい材料にされるんだから、表現をする側にも表現を消費する側にも適度の緊張が必要。憲法12条「国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない」

denkendenken のブックマーク 2008/02/09 16:01

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児童ポルノ、「個人が趣味で所持」も罰則検討…鳩山法相 : 痛いニュース(ノ∀`)

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