養子は、民法上一親等の血族にあたりますので、20%増しにはならないが平成15年の税制改正において、孫養子は一親等の血族に含めないことに。孫養子の相続税は20%割増されることに。

unamuhiduki12unamuhiduki12 のブックマーク 2013/06/19 21:33

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養子縁組を利用した相続税対策はうまくいくのか?

    相続税の節税のために、養子縁組を勧められることがあります。 養子縁組をすることで、当に相続税の節税になるのでしょうか。

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