痴漢冤罪。当番弁護士による容疑者への権利の説明。被害者保護=遮蔽措置。一方被害者が訴訟手続きに参加することの問題点。光市事件のこと。

ko_chanko_chan のブックマーク 2008/03/02 19:19

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

「それでもボクはやってない」感想各論(もろにネタバレです) - 碁法の谷の庵にて:楽天ブログ

    2007年03月15日 「それでもボクはやってない」感想各論(もろにネタバレです) (8) カテゴリ:事件・裁判から法制度を考える 一、弁護人の接見 最初に接見した弁護士について、来は最初に逮捕された時点で弁護...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう