同日にピンクレディーの肖像権侵害訴訟で肖像の無断使用がパブリシティ権侵害として問題になるケースは限定されるという判決が出たわけですが、その点についてのCPRAの「問題意識」も問いたいところ。

rnarna のブックマーク 2012/02/03 08:49

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中高生5人に1人が有名人画像を無断ネット使用、「問題意識希薄に」 

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