"道労委、スト参加で戒告は不当 北海道に救済命令""道労委は、授業への具体的な支障はなかったとして、戒告処分を『過重で、組合の団結を阻害する行為』と判断" →不当労働行為に関する昨年7月の記事。

haruhiwai18haruhiwai18 のブックマーク 2012/02/12 12:11

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