監査法人等の異動が決定した場合、もしくは異動に至った場合、その「理由」「経緯」を記載することとなります。また、異動する監査法人(=異動監査公認会計士等)の「意見」も記載することとなります。

parataparata のブックマーク 2008/03/31 11:09

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