「皇室典範の11条2項には〈親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる〉とある。」

ken409ken409 のブックマーク 2012/02/16 12:00

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