「少年法51条1項が死刑適用の可否につき定めるところは18歳未満か以上かという形式的基準」「精神的成熟度は~一般情状に属する要素として位置付けられるべき」

sink_kanpfsink_kanpf のブックマーク 2012/02/20 20:34

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光市母子殺害事件判決文【★最判平24・2・20:殺人,強姦致死,窃盗被告事件/平20(あ)1136】結果:棄却

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