提供罪が中心の現状では提供者が受領者の内心的傾向を認識している必要があるため社会通念を基準とする。単純所持罪では人権侵害とも関係なく所持者自身の内心的傾向のみを基準とした処罰が可能になるかも知れない。

QuietworksQuietworks のブックマーク 2008/11/13 20:29

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