「刑事訴訟法では、公判前整理手続きに付された事件は、やむを得ない事情があった場合を除いて、公判前整理手続きが終わった後に証拠調べを請求することはできない」

mic1849mic1849 のブックマーク 2008/04/22 05:09

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酔うぞの遠めがね: 妹バラバラ事件・驚きの法廷

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