結果の被害救済から違法性の抑止へという流れがあることはその通り。ただ事件は国賠ではなく民事請求(慰謝料請求)になっているので国賠の論理をどこまで適用できるかは別途検討を要する。

I11I11 のブックマーク 2008/04/22 19:05

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[AML 19187] これは傍論ではない(転載)

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