第六十条 日本銀行の解散については、別に法律で定める。 2 日本銀行が解散した場合において、その残余財産の額が払込資本金額を超えるときは、その超える部分の額に相当する残余財産は、国庫に帰属する。

equilibristaequilibrista のブックマーク 2012/03/04 16:46

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