そういえば、MYUTAについては「6. CD楽曲が前提(宣伝に記載)」もある(裁判でも争っていない)。ポケットUでは「音楽」以外の表現は見当たらないようだ(今のところ)。

mohnomohno のブックマーク 2008/05/25 23:03

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「ポケットU」についてもう少し詳しく検討してみる(2):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    MYUTA事件(イメージシティ事件)(判決文(PDF))では、以下の点が考慮されて、カラオケ法理が適用され、公衆送信の主体はサービス事業者である(ゆえに、公衆送信権が侵害されている)と判断されました。 1....

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