“※1 「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。”会社の人が税金安くなるから私の扶養に入れろって言ってたけどやっぱり6歳じゃ関係ないじゃん

amuamuknitamuamuknit のブックマーク 2013/11/18 00:42

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