“通信を、特定のサイトへ接続させない目的で知得し、かつ、知得した通信のうちの一部につき特定のサイトへ接続せず、他のサイトに接続したことは、法第4条に規定する「通信の秘密」を侵害”

yosida95yosida95 のブックマーク 2018/04/23 16:13

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総務省|報道資料|エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社に対する「通信の秘密」の保護に係る措置(指導)

    総務省は、日、エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社に対し、利用者による特定のサイトに接続する通信を、正当な理由なく、利用者に無断で遮断して、当該特定のサイトを閲覧できないよう...

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